2022/11/08 20:34

離婚のQ&A

Q:結婚して5年目です。夫との離婚を考えていますが、夫にはほとんど財産がありません。このような場合でも、「財産分与」を求めることができるのでしょうか? 

A:結婚後に二人で築いた財産がなければ、通常は「財産分与」を行う義務はありません。例外として、婚姻中の生活費の精算の必要がある場合、または一方の配偶者に離婚後の収入の見込みがなく、他からの扶養が必要な場合は、「扶養的財産分与」が若干認められます。その場合は、例えば月額10万円の扶養料1年分として、120万円が認められるなどという形になります。   
※具体的な「財産分与」の額は、協議離婚の場合であれば、夫婦間での協議【離婚協議書】で定めることになります。        
慰謝料については、離婚に至った責任が夫婦の両方に同じ程度ある場合は、どちらも支払う必要はありません。しかし、もし離婚の責任が100%夫にあるとしたら、夫の方が慰謝料として支払うことになるでしょう。